定期販売の表示義務 — 申込み最終確認画面のチェックリスト
改正特定商取引法で定期購入に求められる表示事項を、売り場のどこに何を書くかという形に落として確認します。

法規制・表示の全体像薬機法で落ちる表現 — 健康食品・化粧品のLPで確認する順序
定期販売でいちばん事故が起きやすいのは、価格設計でも配送でもなく 表示 です。2022年6月に施行された改正特定商取引法によって、通信販売の「申込み最終確認画面」に表示すべき事項が法定され、誤認させる表示は禁止されました。定期購入はこの規制の中心にあります。
ここでは、実務で確認すべき項目を売り場の場所ごとに整理します。
法令の解釈は個別事情で変わります。最終的な判断は消費者庁の資料と自社の顧問弁護士に確認してください。ここに書くのは、確認漏れを防ぐための実務上のチェック観点です。
申込み最終確認画面に必要な6項目
いわゆる「最終確認画面」(注文確定ボタンのある画面)に、次の内容が表示されている必要があります。
- 分量 — 定期購入の場合は、各回の内容・数量に加えて、契約期間や引き渡し回数
- 販売価格・対価 — 定期購入の場合は、初回価格だけでなく2回目以降の価格と支払総額
- 支払の時期・方法
- 引き渡しの時期 — 定期購入の場合は各回の配送時期
- 申込みの撤回・解除に関する事項 — 解約の条件、連絡方法、受付期間
- 申込期間 — 期間限定の申込みがある場合
つまずきやすいのは「総額」と「解約条件」
初回500円と大きく打ち出し、2回目以降が4,800円で最低4回継続、という構成そのものは違法ではありません。問題になるのは、その条件が最終確認画面で同じ強さで読めるか です。
- 2回目以降の価格が、初回価格から離れた位置に小さく置かれている
- 「4回継続が条件」が注釈やアコーディオンの中にだけある
- 支払総額(初回+2回目以降×回数)が計算しないと分からない
これらはいずれも、誤認させる表示として指摘されうる形です。総額は計算済みの数字として書いてください。
解約導線を妨害しない
改正法では、解約の妨害にあたる行為も禁止されています。実務では次の点を確認します。
- 解約の連絡手段が電話のみで、かつ実質的につながらない状態になっていないか
- マイページから解約に到達できるか。到達できるとしても、何階層も潜っていないか
- 解約受付の締切(「次回発送日の10日前まで」など)が、申込み時点で明示されているか
- 解約フォームで、引き止めのステップが「先に進めない」形になっていないか
引き止め自体は禁止されていません。オファーを出すのは正当な施策です。禁止されているのは、解約という結論にたどり着けなくすること です。
広告表示(最終確認画面の手前)
最終確認画面だけを直せばよい、という誤解がよくあります。ランディングページや商品ページの段階でも、定期購入であることと継続条件は明示が必要です。
チェック観点は次の通りです。
| 場所 | 確認すること |
|---|---|
| LP・商品ページのファーストビュー | 「定期」であることが価格の近くで分かるか |
| 価格表記 | 初回価格と2回目以降の価格が同じ視認性か |
| カートに入れるボタン付近 | 継続回数の条件が読めるか |
| 最終確認画面 | 上記6項目がすべて揃っているか |
| 完了メール | 次回配送日と解約方法が書かれているか |
運用として回す
表示は一度整えて終わりではありません。キャンペーンのたびに価格と条件が変わり、そのたびに表示は崩れます。
- 価格・継続条件を変更する作業に、最終確認画面の確認をチェック項目として組み込む
- 変更後の最終確認画面のスクリーンショットを日付つきで保存しておく
- LPを外部に発注している場合、表示要件を発注仕様書に入れる
事故は「知らなかった」ではなく「キャンペーンで急いだ」ときに起きます。手順に埋め込むのが最も確実です。
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