みなさんは越境ECにおける「消費税環付」をご存知でしょうか。「消費税還付」とは、海外で商品を販売する事業所が受けられる免税措置のひとつです。日本で商品を販売する際に必ず消費税が発生するのは周知の事実。この消費税は消費者が支払うようになっており、事業者側は10%の課税額で商品を販売します。
それに対して、海外向けに商品を販売する際は消費税が発生しません。なぜなら、消費税とは国内での消費に対して発生する税金だからです。
海外で商品を販売する際に消費税は一切発生しませんが「国内での商品の仕入れ」「商品の発送」には、あらかじめ消費税が含まれています。このように、すでに支払っている消費税を返還してもらうための制度が消費税還付です。これを適切に受けられるようにすれば、余計に払った分の税金が返ってきますし、コストの削減にも繋がります。
諸経費がかさみがちな越境ECにおいて、このような制度があるのはとても嬉しいポイントです。ただし、適当に申請をすればどなたでも免税の対象になるわけではありません。
当記事では、消費税還付を受けるための条件や注意点などを解説していきます。海外へのビジネス展開を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。
目次
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
越境ECとは?

「消費税還付」を解説する前にまずは「越境EC」がどのようなものか詳しく見ていきましょう。
越境ECとは、インターネットでのショッピングサイトを使って行う、国際的な電子商取引(Electronic Commerce)のことです。基本的に日本国内へのユーザーよりも、海外の消費者を対象としたビジネス形態とされています。広い意味では、海外のECモールへ出店し、海外のユーザーへ向けて商品を販売することも越境ECの一部と言われているようです。
兼ねてより、日本製品は世界的に見て品質が高く、さらに安全であることから、海外ユーザーの人気を獲得していました。中国人観光客による爆買い現象で日本製品の人気の高さを認識なさった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここ数年は円安の影響やリピート需要の高まりにより、インターネット環境さえ整えば、手軽に商品を購入できる越境ECの人気に火がつきました。
経済産業省の調査によれば、2021年度の越境ECにおける市場規模の伸びは前年比で日本は約9%アップ。アメリカは約19%アップ。中国は11%アップとなっています。
なお、アメリカや中国だけでなく、近年はタイやインドネシア、台湾などでも越境EC需要の増加が予想されており、市場規模の拡大は間違いないといえるでしょう。
越境ECのメリット
越境ECは、企業が国内市場を超えて国際市場に製品を販売できるため、多くのメリットがあります。
まず、国内市場が成熟している場合や成長が停滞している場合でも、海外市場での新たな成長機会を見出せます。また、季節や文化による需要の変動を活用することで、売上の安定化が図れます。
越境ECのデメリット
越境ECには多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。
まず、国際物流のコストが高くなることが挙げられます。これは、配送費用や関税、輸入手続きの複雑さによるものです。また、各国の規制や法律に対応するために、法務面やコンプライアンスの知識が必要となります。さらに、言語や文化の違いにより、マーケティングやカスタマーサポートが困難になる場合があります。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
越境ECでは消費税が免除される

通常、国内販売においては消費税が課されますが、越境ECでは製品が国外に出荷されるため、出荷元の国の消費税が免除されることが一般的です。これは、製品が消費地で課税される原則に基づいており、輸出時点での二重課税を避けるための措置です。
たとえば、日本から海外に商品を販売する場合、日本の消費税は免除され、購入者は購入国での輸入時にその国の消費税や関税を支払うことになります。この制度は、企業にとって国際市場への参入を促進する重要なインセンティブとなり、消費者にとってもコストの透明性が増す利点があります。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
越境ECの消費税還付とは?

越境ECにおける消費税還付は、輸出企業が国内で仕入れた商品に対して支払った消費税を取り戻すための制度です。
具体的には、企業が商品を海外に販売し、輸出手続きを完了すると、国内で仕入れた際に支払った消費税分が還付されます。これにより、企業は二重課税を避け、コスト負担を軽減することができます。
還付手続きは、税務署に申請し、適切な書類を提出することで行われます。この制度は、企業が国際市場で競争力を保つための重要な経済的サポートとなり、越境ECの促進に寄与します。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
消費税還付を受けるための条件とは?

先述したように、消費税還付を受けるためには諸々の条件をクリアしていなければなりません。単純に「商品の販売を行うのが海外である」ということだけではダメです。
ここからは、詳しい条件について見ていきましょう。
消費税課税事業者である
そして、消費税の還付を受けるには「消費税課税事業者」になる必要があります。
消費税課税事業者とは、消費税の申告・納税義務がある事業のことです。
課税事業者かどうかの基準は以下のように区分されています。
■基準期間での判定
ここでいう「基準期間」は2期前の事業年度のことです。基準期間内での課税売上高が1000万円を超えていた場合、課税事業者になります。
■特定期間での判定
基準期間内での課税売上高が1000万円以下の場合は「特定期間」の課税売上高が1000万円に達しているかどうかで判断します。
特定期間とは、前年度の期首から6ヶ月の期間のことです。なお、課税売上高の代わりにこの期間内での給与や人件費の支払い合計額でも判断できます。
消費税免税事業者とは
消費税免税事業者とは、一定の条件を満たすことで消費税の納税義務が免除される事業者を指します。日本では、前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の事業者がこの免税事業者に該当します。
この制度は、小規模事業者や新規開業者の税負担を軽減し、事業運営を支援するために設けられています。免税事業者は、顧客に対して消費税を請求する必要がなく、仕入れや経費にかかる消費税も控除申請の対象外となります。
消費税課税事業者になるには?
消費税課税事業者になるには、特定の条件を満たす必要があります。
まず、前々事業年度の課税売上高が1000万円を超える事業者は自動的に課税事業者となります。この基準を満たさない場合でも、事業者は自発的に課税事業者選択届出書を税務署に提出することで、課税事業者になることができます。これにより、消費税を顧客から徴収し、仕入れや経費にかかる消費税を控除することが可能になります。
選択した場合は原則として2年間は課税事業者として扱われます。
還付申請書類を期限内に提出
まずは、還付申請書類を一式揃えたうえで、課税期間の末日から2ヶ月以内に税務署へ提出します。
なお、この際に必要な還付申請書類は以下の通りです。
- 課税期間分の消費税・地方消費税の確定申告書
- 仕入控除税額に関する明細書類(法人用)
- 課税売上割合・控除対象仕入税額などの計算書
ここでご紹介した以外にも、国外に商品を発送したことを証明する書類や輸出許可書、仕入れを証明するための納品書や請求書なども必要です。
消費税還付の申請期間は課税期間末日から2ヶ月以内、個人事業所の場合は課税期間の翌年3月末まで。上記の書類を揃えて、必ず期限内に提出するようにしましょう。
なお、還付金の受け取りには「預貯金口座への振り込み」もしくは「最寄りの郵便局やゆうちょ銀行へ行き還付金を受け取る」の2つの方法があります。確定申告書の「還付金の受け取り場所」で指定することをお忘れなく。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
越境ECで消費税還付が受けられない場合とは?

逆に消費税還付が受けられないのは「消費税免税事業者」です。
消費税免税事業者は基準期間での課税売上高が1000万円以下の法人事業者や個人事業者のこと。また、資本金(または出資額)が1000万円未満の設立してまだ日が浅い法人事業者や個人事業者もこれに区分されます。
大前提として、消費税免税事業者は輸出した商品の仕入れにかかった消費税の控除ができないので、還付は受けられません。消費税免税事業者が還付を受けるには、先述したように消費税課税事業者になる必要があります。
消費税免税事業者である
越境ECにおいて消費税還付を受けられない場合の一つに、事業者が消費税免税事業者であることが挙げられます。消費税免税事業者は、前々事業年度の課税売上高が1000万円以下であるため、消費税の納税義務が免除されています。そのため、国内で商品を仕入れる際に支払った消費税を控除することも、還付を受けることもできません。
つまり、消費税免税事業者は輸出取引においても消費税還付を受けられないため、輸出にかかるコストを完全に回収することが難しくなります。
簡易課税である
簡易課税制度は、事業者が消費税の計算を簡略化するために用いるもので、売上に基づく一定割合を仕入控除税額として算出します。
この制度では実際の仕入れにかかる消費税額を計算しないため、輸出取引にかかる消費税の還付を受けることができません。つまり、簡易課税を選択している事業者は、実際に支払った消費税を控除や還付として申請することができず、輸出取引での税負担軽減が図れないのです。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
消費税の還付期間について

還付金を受け取るには、申請を完了させてからおよそ2~3ヶ月半かかることを頭に入れておきましょう。なお、還付金の申請を行う際に「1年に1回受け取る」を選ぶと、振り込みまでかなりの時間を要します。
ただし、1ヶ月毎に申請を行った場合、数ヶ月遅れになることに目を瞑ればこまめに還付金を受け取ることが可能です。多少面倒かもしれませんが、早めに還付金を受け取っておきたいという方は「1年に4回」または「1年に12回」を選んでおくのをおすすめします。
このとき、e-Tax(電子申告)を利用すれば、およそ2週間程度で支給されることも覚えておいて損はありません。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
越境ECで消費税還付を受ける流れ

ここからは整理の意味も兼ねて、消費税還付金を受け取るための一連の流れを順番に見ていきましょう。
必要な書類の準備
まずは、こちらの3つの書類を揃えましょう。
- 課税期間分の消費税・地方消費税の確定申告書
- 仕入控除税額に関する明細書類(法人用)
- 課税売上割合・控除対象仕入税額などの計算書
これらの書類を事業年度が終了してから、2ヶ月以内に税務署に提出してください。
なお、輸出業を営む法人の場合は輸出で受け取る還付金と国内向け事業の納税額を同じタイミングで申告する必要があります。
書類の記載方法については、国税庁の公式ホームページに掲載されている「記載要領」をご確認ください。国税庁の公式ホームページは各種書類のダウンロードもできます。
もし、自分ひとりだと不安な方は書類の作成を税理士に依頼するのも手です。この際、すべての業務を税理士にまかせるのは避けた方が良いでしょう。というのも、越境EC向けの税理処理に対応できる税理士はまだまだ日本国内ではほとんどいません。
基本的に税理士はクライアント側の要望に基づき、過去の判例を参考に税務処理を行いますが、越境ECというビジネス形態が浸透したのは比較的最近のことです。過去のデータが少ないため、税理士にまかせっきりにするのではなく、事業者側が積極的に適切な処理方法についてアドバイスをもらう、という姿勢が必要になります。
税理士からは助言をもらうくらいの意味合いに抑えておいて、適切な処理を行えるようにしましょう。
還付金の申請
書類が揃ったら、事業者の住民票が所在する税務署へ提出しましょう。なお、申告書の記載内容や書類のチェックにある程度の時間がかかります。そのため、還付金の支払いには2~3ヶ月の期間が必要になることを念頭に入れておきましょう。
「還付金がなければ事業に影響が出る…」という場合は早めに手続きするのがおすすめです。もし、支払いまでの期間を短縮したいなら、e-Tax(電子申告)で必要な書類を提出してみてください。
本来は2~3ヶ月かかるものを2週間程度にまで短縮できます。
還付金の受け取り
還付金の受け取りには、確定申告を行った際に指定した預貯金口座に振り込んでもらうか、ゆうちょ銀行(または郵便局)で直接受け取るか、の2つの中から選択可能です。
預貯金口座への振り込みを選んだ場合は原則、申告者本人もしくは納税管理人名義の口座へ還付金が振り込まれるシステムです。法人の屋号名を口座名に設定していた場合は振り込みが行われない可能性があるので、ご注意ください。
また、振り込みに使える口座は銀行や信用金庫、信用組合や労働金庫、ゆうちょ銀行に限定されます。ネットバンクでは振り込みが行えない可能性があるので、事前に確認しておきましょう。
なお、還付金を受け取った場合の経理処理は消費税を収益として認識しない「税抜経理方式」と消費税を収益として認識する「税込経理方式」のどちらかで実施されます。
税抜経理方式は確定申告時に課税売上についての消費税が「仮受消費税」。課税仕入れについての消費税は「仮払消費税」として表示されます。
このとき、端数処理が発生することで、仮受消費税と仮払消費税の差額が一致しないという現象が起こりがちです。その場合「雑収入」の項目を上手く利用することで、差額を調整するようにしましょう。
税込経理方式は「未消費税」として確定申告時に計上され、基本的に端数による金額の不一致は起こりません。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
越境ECの消費税還付における注意点

それでは、最後に越境ECの消費税還付における注意点を見ていきましょう。
適切に還付金を受け取るためにも、必ずご覧ください。
課税業者や原則課税の選択
課税事業者でない場合や簡易課税方式を選択している場合、国内で支払った消費税の還付を受けることができません。
原則課税方式を選択することで、実際に支払った仕入れや経費にかかる消費税を正確に計算し、その分を控除するか還付申請することが可能になります。これにより、越境ECで発生する税負担を軽減し、国際競争力を高めることができます。
従って、越境ECを行う際には、事業規模や取引量に応じて、課税事業者としての登録と原則課税方式の選択を検討することが重要です。
2年間は課税事業者から変更不可
これは、事業者が課税事業者選択届出書を提出し、消費税の課税事業者となった場合、原則としてその選択を2年間継続しなければならないというものです。
したがって、消費税還付のメリットを享受するために課税事業者を選択した場合、その後2年間は免税事業者に戻ることができず、消費税の申告と納税義務を負い続ける必要があります。
各種書類は無くさず保管
消費税還付には輸出証明書や請求書、納品書や領収書など、保管しておくべき書類がいくつもあります。これらの書類の中には、期限を過ぎてしまうと再度入手できなくなるものがあるので、無くさないように大切に持っておきましょう。
還付金が支払われるまで時間がかかる
当記事内でも何度か触れましたが、還付の申請を完了させてから、実際に振り込まれるまで2~3ヶ月程度かかります。
越境ECを展開する方にとって、消費税還付は大きな収入源のひとつです。できるだけ早めに書類を揃えて、申請するようにしましょう。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
まとめ:越境ECで消費税還付を受けるには|条件や申請方法

越境ECを展開する際に消費税の還付を受けられるよう準備しておくことは、重要な業務のひとつです。
今回ご紹介した消費税還付は課税事業者であれば、どなたでも対象となる可能性があります。状況によっては対象外となるケースがあるものの、いつどのようなときでも還付金の申請が行えるよう、準備しておくのがおすすめです。
最初は越境ECにかかったコストを取り戻すことに対して、あまり効果を実感できないかもしれません。しかし、事業が大きくなっていくにつれて、消費税還付の存在はとてもありがたいものになるでしょう。当記事が消費税に関する知識を身に付ける、きっかけになれば幸いです。
Shopify制作のお見積もり・ご相談
また、初めてのお取組みで不安のある方などもご不明点などはお気軽にご連絡ください。



